国歌と国旗に関する最高裁の判断が出された。
東京都立高校の卒業式で、校長が出した国歌の斉唱の際に起立するという職務命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格とされた元教員が、この命令は「思想・良心の自由を保障した憲法」に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日に最高裁第2小法廷であり、裁判長は、この教員の上告を棄却した。
私は、当然の判決であると思う。
何故なら、国歌と国旗に敬意を払わない人間というのは、如何なものかと思っているからだ。
世界中どこの国民だって、自分の国の国歌や国旗はもちろんのこと、他国の国歌や国旗に対しても敬意を払うというのは国際人としては当然のことであろう。
国歌や国旗に対して敬意を払わない人間には、先の戦争で日本が「日の丸」の基に戦ったとか、「君が代」は天皇を称える歌だとかと考えている人が多いようである。
どんな事に対しても、体制側がやることには「反対」「反対」とだけ言っていた。かつての左寄りの思想の方々に多い傾向であろうと思われる。
「反対」と唱えることは、大いに結構なことだ。但し、その反対には代案があっての話である。
代案を持って、意見と意見を戦わせることは民主主義においては重要なことである。
まさか、反対している人達は、「国歌」や「国旗」が不要だと考えている訳ではないだろう。
スポーツの試合の前にチームや選手の国の国歌が演奏され、国旗が掲揚されるが、例え相手がどこの国かは知らなくても、起立して敬意を払うのは、観客として当然のマナーであり、エチケットである。
その際に敬意を払わないで座ったままの人間を見掛けると、私なら不快な気分になるだろう。他人を不快にする権利は誰にも無いはずである。
「日の丸」や「君が代」に反対なら、代わりの「旗」や「歌」を国旗や国歌にしようという運動なり活動なりを展開して、それで国民の大多数の賛同を占めて、国歌や国旗を変えれば良いことだろう。それが民主主義のルールである。
それもやらずにただ反対だ。自分の意見とは異なるから職務命令には従わないというのは民主主義のルール違反行為である。
「自分の意見に合わないものは一切認めない」という考え方は、左寄りの方々も大好きな民主主義では許されない行為なのではないのか?
定年後の再雇用をする際に、そういう人間は雇わないという上司の考え方は、極めて当たり前の考え方であろう。クビにしたというのとは訳が違うからだ。
私は今回の上告棄却は極めてまっとうなものであると考える。