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観光カリスマ
坂本和昭のブログ


■2024-02-19-Monday 墓地使用許可証

1月5日に亡くなった母の死亡後の

各種手続きをやっている最中であるが、大方は終了した(と思う)。

22日に四十九日を迎えるが、次は、遺骨をお墓に納骨する手続きをしなければと思い市役所に電話して訊ねてみたら「墓地使用許可証と云うものがあるはずだが・・・」と言う。

探してみたら出てきた。出てきた。

その許可証の中身を見たらば、昭和59年12月に死亡した祖母、そして平成4年5月に死亡した父の遺骨をお墓に納骨したことになっていないのであった。

確か、私の記憶では、当時、霊園の管理事務所にいた係員に「焼骨」した際に焼き場の係員から渡された火葬証明書を示して訊ねた時に「こちらで市役所の方に届けておきますから・・・」と言われたので、それで手続きがすべて終了しているものと記憶していたのだが・・・と市役所の担当者に伝えたらば「32年も前のことですものね、当時はそんなことをしていたのかも・・・」とあやふやなことを言う。

「祖母と父の骨は既にお墓に納骨してあるし、今頃そんなこと言われてもなぁ・・・」と言うと、「許可証を持って市役所1階の戸籍係の7番窓口まで来て下さい。祖母と父の死亡日が載っている、それぞれの戸籍謄本と継承者である貴方の謄本と住民票の4通が必要です」と言う。

これまでに、母の死後の手続きで、各種の謄本も取得済みだし、これまでに祖母と父の死亡時に取得した謄本などの資料も全て一冊にファイルしてあるので、それを市役所の窓口に持って行ったのであったが・・・

市役所の墓地の担当者曰く「手続きには全て原本が必要なのです」と言うではないか。

「死亡日や続柄などが確認出来たらそれでもう良いのではないのか。しかもすぐ隣が戸籍課なんだし、同じ市役所内のコンピュータにデータが保存されているのであるから、わざわざ紙に印字した原本を高い金(4枚で2,150円)払ってプリントして提出しなくても良いのではないのか?」と言ったのであるが・・・

「ダメです。原本が必要という決まりですから」と言うので、しぶしぶ隣の戸籍の①窓口に移って謄本や住民票など4枚をプリントしてもらい、⑦番窓口に提出して手続きを終了したのであった。

いまや銀行などの預金の相続でも、窓口で原本を見せたら、銀行は原本を必要とせずにコピーを取って原本を帰してくれるのに・・・、同じ戸籍課のすぐ隣の窓口で、コンピュータを見たら一目瞭然の事柄なのに原本の提出が必要だというのはどうにも納得できないなぁ~。これこそ無駄の極致であろうに。

クレーマーみたいなみっともないことはやりたくないから、その苦情を冷静に大人しい物言いで窓口の係員に伝えるに留めておいたのであるが・・・

手続きの完了を待ってい間に、墓地使用許可証の入っていた封筒の中身を見てみたら「第16號 墓地使用許可證 」という古い許可証が出てきた。「帶廣市西二條九丁目一六番地 坂本勝 貮等墓地 四坪壙區 此使用料金 拾四円也 右使用許可ス 昭和十二年七月三日 帶廣市長 渡部守治」とある。これは帯広市東8条南14丁目辺りにある「帯広墓地」の使用許可証で祖父の勝が申請した墓地である。

市役所の係員にも見せたら「へぇ~、こんな古いものも持っておられるんですね~」と感心したのか、それとも呆れたのか・・・

まぁ、なんにせよ、これで母の納骨の準備も無事に完了したのであった。