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観光カリスマ
坂本和昭のブログ


■2010-12-03-Friday 例え話

これはあくまでも例え話です。

とある組合が運営する飲食店の集合体は3年に一度入れ替えをしているとしましょう。

その飲食店の集合体はとても人気があって、出店するとかなりの売り上げが望めるとしましょう。

出店したいという希望者を募れば、応募者が殺到するかもしれません。冷やかしの応募者が大勢現れると審査が煩雑になってしまうので、その防止策として、20万円の申し込み証拠金を申し込みと同時に納めてもらうことにしたとしましょう。

この申し込み証拠金は、応募者が自分の都合でキャンセルした時には返還しないという項目を付けることで、冷やかしの抑止力になるという目論見です。

もちろん組合側が審査をして残念ながら落選した場合には、そっくりそのまま20万円はお返しをします。

審査料として1円たりとも徴収することはしないのです。

そりゃ〜そうです、今時、審査料だけで20万円も取ったなら不当な利益だとして糾弾されてしまうでしょう。どんなアコギな業者でもそこまではやらないでしょうから。

審査に合格して晴れて出店できることになったら、その申し込み証拠金の20万円は、組合に納める保証金100万円の一部として充当されることにします。ですから、合格者は残金の80万円を組合に納めれば済むのです。20万円の申し込み証拠金を払っていれば保証金の支払いは80万円だけで、保証金として新たに100万円を払うということにはならないのです。

もともとこの申し込み証拠金というのは冷やかし防止の為ですから、すでに保証金を預かっている人から徴収するというのもオカシナ話になるでしょう。

つまり、現出店者が申し込んでおいて、尚且つ自分の都合でキャンセルしたのならば、預かっている保証金100万円の内から20万円を差っ引いて80万円だけを戻せば済むからです。新たに20万円を集める必要はありません。

保証金というのは、退店する時に出店者に返すお金です。つまり出店者が組合に預けているお金なのです。

現出店者から20万円ずつ申し込み証拠金を徴収しておいて(徴収すること自体がオカシイが)、その20万円を返還しないというのならば、組合はその20万円はどういう種類のお金なのかを出店者に説明する必要があるでしょうね。出店者の数掛ける20万円なら、相当な金額の収入になるでしょうから。

もし、20万円の申し込み証拠金を出店者に返還しないのなら、保証金が120万円になっていなければオカシナ話になるでしょうね。でも、契約書のどこにもそのような仕組みの説明が書かれていないとすれば契約書の不備そのものだろうし、契約書にちゃんと書かれてあるのに組合が勝手に解釈して変更することは、契約社会の日本ではあってはならないことです。

ましてや保証金の残高が100万円のままだとすると・・・。20万円って一体どこに消えてしまったのでしょう。これぞ、現代のミステリー、消えた高齢者よりも恐ろしいことかも・・・。

こりゃ〜例え話であっても、いくらなんでもあり得ない話かな!